司法書士法人アドヴァンス

新しい認知症対策である『民事信託』って何?

「認知症」という言葉に不安を覚える方は、一度ご確認ください!!

認知症になってしまうと、夫婦であろうと、お子さんであろうと

  • お金を引き出すことができない
  • 介護費用に充てるために、自宅を貸したり売ることができない
  • 収益・賃貸物件の管理ができない

という問題が発生してしまうことをご存知ですか?

悩む男性

認知症を発症したり、判断能力が減退してしまう前に、ご本人(委託者)の代わりに財産の管理や資産運用を任せる人(受託者)と、どの財産の管理を託すか、管理方法をどうするかについてあらかじめ打ち合わせをして決めておくことができます。

財産の名義を信頼できる子どもや親族に変更しておくことで、ご本人(委託者)が認知症を発症したとしても、打ち合わせした内容に基づき受託者財産の管理を継続することができます。

これが「民事信託」という制度です。

民事信託の制度

こうしておけば、ご本人(委託者)の判断能力が減退した後でも、さらには亡くなられた後でも、子ども(受託者)が財産管理をし、預貯金の管理、自宅・アパートの管理、修繕や売却、建替え、相続税対策を継続をしていくことが可能になります。

認知症対策以外にも

福祉型信託

親族に障がい者や引きこもりなど自立生活が難しい者がおリ、保護者が亡くなった後も継続的に財産を給付したい

家督承継信託

遣言では先祖代々の財産を子までしか引き継げないので、孫、玄孫の代まで直系血族のみに承継させたい

承継者指定信託

自分の死後、相続人間で揉めないように生前に遺産分割の合意をしておきたい

自宅売却信託

将来、介護施設に入所したら空き家となった自宅を売却したい

自社株式信託

オーナー社長(株主)が贈与税を発生させずに株式の議決権を後継者に渡したい

ペット信託

遺されたペットの面倒を見てもらいたい

など、希望に応じたオーダーメイドの信託モデルが設計できます!

一般的な資産継承の対策と民事信託

一般的な資産継承の対策と民事信託

遺言は、死亡後に効力が発生するため生前には効力がありません。書き換えることもできますし、生前に処分すれば遺言の内容と抵触する部分について、遺言を撤回(取り消し)したものとみなされます。

成年後見制度は、家庭裁判所の監督下におかれ、本人が亡くなるまで成年後見人の仕事は続きます。財産管理は、本人にとって本当に意味のある合理的な支出しか認められず、相続人や家族にメリットのあるような行為、例えば、相続対策としての生前贈与、生命保険契約、投資商品の購入、借入、財産の処分等はできません。また、相当の財産がある方については、成年後見人として親族が選任されず、第三者である専門職(司法書士、弁護士等)が選任される可能性が高くなります。その場合、本人の財産から家庭裁判所が決めた報酬を本人が亡くなるまで支払わなければなりません。

対策ができる時に何もしないと、問題を感じた時には何もできなくなります!

元気なうちに、もしものときに備えて『民事信託』を考えてみませんか?

民事信託を考える場合の3つのメリット

  1. 権利はそのまま!名義だけ変更!

    認知症、病気、判断能力低下など、所有者に何かあると

    ①預貯金の引出、振込

    ②介護施設入所費用のための自宅の売却

    ③相続対策としてのアパート建設、賃貸物件の管理や修理

    などすべてできなくなります。

    権利は移動せずに財産の名義のみを信頼できる家族に変更することでそれらを可能にできる制度が「民事信託」です。

  2. 成年後見制度を使わずに親の財産管理ができる!

    成年後見制度は、手続が煩雑なうえ、裁判所の監督のもとで本人のためにしか財産を使うことができず、第三者が後見人になった場合、親が亡くなるまで報酬を支払わないといけないという制約があります。

    親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、ご家族だけで柔軟な財産管理が可能になります。

  3. 贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません!

    民事信託は「権利はそのままで財産の名義だけが変更」される制度です。 信託した財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする信託契約により名義をご家族に変更しても贈与税、譲渡所得税、不動産取得税などの税金はかかりません。

民事信託契約サポートサービス

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